高齢者への虐待を防止する法律と地域の連携
高齢者虐待防止法は、65歳以上の方に対する
★ 身体的虐待
★ 介護や世話の放棄と放任
★ 心理的虐待
★ 性的暴行
★ 経済的虐待
以上の点を市町村が高齢者虐待の防止第一義的な責任を
担うとしています
地域包括支援センターでは同法の基ずき
1・ 相談、指導、及び助言
2・ 通報または届出の受理
3・ 高齢者の安全確認と事実確認
4・ 養護者の負担軽減措置(については委託を受ける事も)
県内の市町村と地域支援包括センターにご相談してください
対応窓口では相談や通報を受けると直ぐ緊急性の判断を行い
生命や身体に重大な危険がある場合は、高齢者の安全の確認と
保護を優先して入院や施設への措置入所を行います
緊急性が無いと判断できる場合や情報が不足してる場合は
地区の民生委員や担当介護支援専門員(ケアマネージャー)からの
話を聞いたり訪問したりして高齢者の安全確認と事実確認を行います