介護支援を受けられる被保険者の範囲は40歳以上
被保険者とは 65歳以上の方(第1号被保険者)と、
40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方
(第2号被保険者)です。
これらの被保険者の方が、入浴、排せつ、食事等の日常生活動作
について介護を必要とする状態(要介護状態)にある時
または、虚弱な状態であって要介護状態とならないために
適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれ
のある状態)である場合に、保険給付の対象となります。
40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化
に伴って生じた要介護状態に対し保険給付がおこなわれます