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5 要支援または要介護判定により(介護サービス計画)の作成

5 要支援または要介護判定により「ケアプラン(介護サービス計画)」の作成
  
要支援1・2の場合→担当地区管轄の「地域包括支援センター」が

ケアプランの作成を行います

  地区で決まったセンターのスタッフに相談していきましょう

  要介護1・2・3・4・5の場合→「居宅介護支援事業所」が市内に

  点在しています。自由に選択し、希望の事業所にケアプランの作成を

  依頼することができます。ここでポイントになるのは、新規申請の場合に
  
  最初から「居宅介護支援事業所」に相談に行くと、特に急ぎサービスの

  利用が必要な場合などは、見込み(または暫定)のサービスのケアプランの

  作成をしてもらえる場合があります

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介護保険利用の手続きの仕方

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