5 要支援または要介護判定により(介護サービス計画)の作成
5 要支援または要介護判定により「ケアプラン(介護サービス計画)」の作成
要支援1・2の場合→担当地区管轄の「地域包括支援センター」が
ケアプランの作成を行います
地区で決まったセンターのスタッフに相談していきましょう
要介護1・2・3・4・5の場合→「居宅介護支援事業所」が市内に
点在しています。自由に選択し、希望の事業所にケアプランの作成を
依頼することができます。ここでポイントになるのは、新規申請の場合に
最初から「居宅介護支援事業所」に相談に行くと、特に急ぎサービスの
利用が必要な場合などは、見込み(または暫定)のサービスのケアプランの
作成をしてもらえる場合があります